副業の確定申告ガイド【2026年版】会社員が知るべき税金の基礎知識
カテゴリ: side-business
キーワード: 副業 確定申告, 副業 税金, 副業 20万円
この記事でわかること
- 副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要になる理由
- 住民税の普通徴収で会社にバレにくくする方法
- FXやブログの収益で経費にできるものの具体例
- e-Taxを使った確定申告の手順
- 確定申告をしないとどうなるか(ペナルティとリスク)
「確定申告って何から手をつければいいの?」「間違えたら罰則があるの?」――副業を始めたばかりの頃、筆者もまさにこの不安を抱えていました。税金の話は難しそうで、つい後回しにしたくなる気持ち、よくわかります。
この記事では、副業をしている会社員が知っておくべき税金の基礎知識を、FXとブログ収益の両方のケースを交えながら解説していきます。
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。具体的な税務判断については、税理士や最寄りの税務署にご相談ください。
副業の「20万円ルール」とは
基本ルール
会社員(給与所得者)が副業で得た所得(収入 − 経費)が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。これが「20万円ルール」と呼ばれるものです。
ここで重要なのは、「収入」ではなく「所得」であるという点です。
- 収入:副業で受け取った金額の合計
- 所得:収入から必要経費を差し引いた金額
たとえば、ブログのアフィリエイト収入が年間30万円あっても、サーバー代やPC代などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、20万円以下に該当する可能性があります。
20万円ルールの落とし穴
この20万円ルールには、いくつかの注意点があります。
- 住民税の申告は必要:20万円ルールが適用されるのは所得税のみです。住民税については、所得が1円でも発生すれば市区町村への申告が必要になる場合があります
- 医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合:他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合算して申告する必要があります
- 給与所得が2か所以上ある場合:アルバイトなど「給与」として受け取っている副業は、別の基準が適用されます
FXの場合の所得区分
FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。ブログ収益などの雑所得とは計算方法が異なるため、混同しないよう注意してください。
FXの税金についてはFXの確定申告ガイドでより詳しく解説しています。
会社バレを防ぐ:住民税の「普通徴収」
副業が会社にバレる最も一般的な原因は、住民税の増加です。通常、住民税は給与から天引き(特別徴収)されるため、副業分の所得が加算されて住民税額が上がると、経理担当者に気づかれる可能性があります。
普通徴収への切り替え方法
確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これにより、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払うことになり、会社の給与明細には反映されません。
注意点
- すべての自治体が普通徴収への切り替えに対応しているわけではありません。事前にお住まいの市区町村に確認しておくことをおすすめします
- 副業が「給与所得」の場合は、普通徴収が選択できないケースがあります
- 普通徴収を選択しても、100%バレないという保証はありません。会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、十分にリスクを理解した上で判断してください
副業としてのFXの記事では、会社員がFXを始める際の注意点もまとめていますので、あわせて参考にしてください。
経費にできるもの・できないもの
副業の所得を計算する上で、「何が経費になるのか」は非常に重要です。適切に経費を計上することで、課税所得を正しく抑えることができます。
ブログ運営で経費にできるもの
| 経費項目 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| サーバー代 | エックスサーバー等の月額・年額費用 | 全額経費にできる場合が多い |
| ドメイン代 | .com等の年間更新費用 | 全額経費にできる場合が多い |
| 書籍代 | ブログ運営やSEOに関する書籍 | ブログと関連性があるものに限る |
| PC代 | ブログ執筆に使用するパソコン | 10万円以上は減価償却。私的利用との按分が必要 |
| 通信費 | インターネット回線料金 | 私的利用との按分が必要(一般的に30〜50%程度) |
| ツール代 | 有料テーマ、画像素材サービス等 | ブログ運営に直接関係するもの |
| 外注費 | 記事のライティング代、デザイン代 | 支払い記録を保存 |
FXで経費にできるもの
| 経費項目 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 書籍代 | FX・投資関連の書籍 | FXと関連性があるものに限る |
| セミナー参加費 | FX関連セミナーの受講料 | 交通費も計上可能な場合がある |
| 通信費 | トレードに使うインターネット回線 | 按分が必要 |
| PC・モニター代 | トレード専用のPC・ディスプレイ | 按分が必要。10万円以上は減価償却 |
| VPS代 | 自動売買用のサーバー費用 | FX専用であれば全額経費にできる場合が多い |
| 新聞・情報サービス代 | 日経新聞、有料経済情報サービス | FXと関連性があるもの |
経費にできないもの
- 副業と関係のない私的な支出
- 罰金や延滞税
- 家族との食事代(接待交際費として合理的な理由がない場合)
- スーツ代(一般的に経費として認められにくい)
重要: 経費の計上には、レシートや領収書の保存が必須です。電子データでの保存も認められていますが、保存期間(原則7年)は確実に管理してください。判断に迷う場合は、税理士に相談されることをおすすめします。
筆者が初めて確定申告をした時の苦労を紹介します。副業ブログの収入が年間で約25万円になった1年目、経費の領収書をほとんど保管していませんでした。サーバー代は口座引き落としの履歴で証明できましたが、書籍代やツール代はレシートを捨ててしまっており、経費として計上できたのは全体の半分程度でした。結局、本来なら所得20万円以下に抑えられたはずが、経費を証明できず約22万円として申告することになりました。翌年からは会計ソフト(freee、月額980円)を導入し、レシートはスマホで撮影して即登録するようにしています。この習慣をつけてからは、確定申告の作業が3日から半日に短縮されました。e-Taxでの申告自体は思ったより簡単で、マイナンバーカードとスマホがあれば自宅で完結します。最初の1回さえ乗り越えれば、翌年からはかなり楽になります。
e-Taxでの確定申告手順
2026年現在、確定申告は自宅からe-Tax(電子申告)で行うのが最も便利です。以下に大まかな流れを説明します。
事前準備
- マイナンバーカードを取得しておく(スマホでの読み取りに対応)
- e-Tax用のID・パスワードを取得する(税務署で発行。マイナンバーカードがあれば不要な場合も)
- 必要書類を揃える
- 源泉徴収票(会社からもらうもの)
- 副業の収支がわかる資料(売上・経費の一覧)
- FXの年間取引報告書(FX会社からダウンロード)
- 経費の領収書・レシート
申告の流れ
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスします
- 「作成開始」をクリックし、提出方法として「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択します
- マイナンバーカードをスマホまたはICカードリーダーで読み取ります
- 「所得税の確定申告書」を選択します
- 給与所得の欄に、源泉徴収票の内容を入力します
- 雑所得(その他)の欄に、ブログ収益の収入と経費を入力します
- 先物取引に係る雑所得等の欄に、FXの取引損益を入力します
- 住民税に関する事項で「自分で納付(普通徴収)」を選択します
- 内容を確認し、送信します
- 受付完了通知を保存しておきます
申告期限
所得税の確定申告期限は、原則として翌年の2月16日〜3月15日です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。
確定申告をしないとどうなる?
「面倒だから」「バレないだろう」と確定申告をしなかった場合、以下のリスクがあります。
- 無申告加算税:納付すべき税額の15〜20%が上乗せされる可能性があります
- 延滞税:期限後の日数に応じて加算されます
- 重加算税:悪質な隠蔽と判断された場合、35〜40%の重加算税が課される場合があります
- 社会的信用の低下:住宅ローンの審査などに影響する可能性があります
FX会社やASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)は、支払調書を税務署に提出しています。「少額だからバレない」という考えは非常に危険ですので、正直に申告することを強くおすすめします。
FXとブログ、それぞれの税金の違い
副業としてFXとブログの両方を行っている場合、税金の計算方法が異なる点に注意が必要です。
| 項目 | FX | ブログ |
|---|---|---|
| 所得区分 | 先物取引に係る雑所得等 | 雑所得(または事業所得) |
| 課税方式 | 申告分離課税(20.315%) | 総合課税(累進税率) |
| 損失の繰越 | 3年間繰越可能 | 原則不可(事業所得の場合は可能) |
| 他の所得との損益通算 | 不可(先物取引同士は可能) | 原則不可 |
FXで損失が出た場合でも、確定申告をしておけば翌年以降3年間にわたって繰り越せるため、翌年利益が出た際に相殺できる可能性があります。「損した年は申告しなくてよい」というわけではないことを覚えておいてください。
ブログ収益を「事業所得」にできるか
ブログの収益が継続的で、かつ相応の規模がある場合は、「雑所得」ではなく「事業所得」として申告できる可能性があります。事業所得にするメリットは以下の通りです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)が適用できる
- 損失の繰越控除(3年間)が可能になる
- 経費の範囲が広がる可能性がある
ただし、税務署が「事業」と認めるかどうかは、収益の規模や継続性、営利性などを総合的に判断されます。副業ブログの収益が月数千円程度の段階では、雑所得として申告するのが一般的でしょう。
ブログの収益化方法も参考にしながら、収益が安定してきた段階で事業所得への切り替えを検討してみてください。
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まとめ|確定申告チェックリスト
副業の確定申告に向けて、以下のチェックリストで準備を進めてみてください。
- [ ] 副業の年間所得(収入 – 経費)が20万円を超えるか計算したか
- [ ] 20万円以下でも住民税の申告が必要か、市区町村に確認したか
- [ ] 経費の領収書・レシートを保管しているか(電子保存も可)
- [ ] サーバー代、ドメイン代、書籍代などの経費を一覧にまとめたか
- [ ] FXの年間取引報告書をダウンロードしたか
- [ ] 会社からの源泉徴収票を受け取ったか
- [ ] マイナンバーカードを取得済みか
- [ ] e-Taxの利用環境(スマホまたはICカードリーダー)を準備したか
- [ ] 住民税を「普通徴収(自分で納付)」に設定する欄を忘れずチェックしたか
- [ ] 申告期限(翌年2月16日〜3月15日)までに余裕を持って準備できているか
税金の知識は、副業で稼ぐ力と同じくらい大切です。せっかく副業で得た収益を無駄にしないためにも、正しい税務知識を身につけておきましょう。判断に迷う場合は、早めに税理士に相談されることをおすすめします。
参考リンク: 確定申告の最新情報や手続き方法については、国税庁公式サイトの確定申告書等作成コーナーが最も正確です。副業の所得区分や経費の判断に迷った場合は、最寄りの税務署への相談も活用してください。
FXに興味がある方は、まずは信頼できるFX口座を選ぶところから始めてみてはいかがでしょうか。
ブログ副業を始めたい方はこちらも参考にしてください。



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